墨田区議会 > 2017-02-23 >
02月23日-03号

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  1. 墨田区議会 2017-02-23
    02月23日-03号


    取得元: 墨田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-11
    平成29年 第1回定例会(2月)       平成29年第1回定例会 墨田区議会会議録1 期日  平成29年2月23日2 場所  墨田区議会議事堂3 出席議員(32人)       1番  坂井ユカコ君   17番  高橋正利君       2番  村本ひろや君   18番  じんの博義君       3番  松本ひさし君   19番  おおこし勝広君       4番  佐藤 篤君    20番  あべきみこ君       5番  しもむら 緑君  21番  西村孝幸君       6番  はねだ福代君   22番  はらつとむ君       7番  渋田ちしゅう君  23番  樋口敏郎君       8番  井上ノエミ君   24番  沖山 仁君       9番  大瀬康介君    25番  田中邦友君      10番  堀 よしあき君  26番  木内 清君      11番  あさの清美君   27番  坂下 修君      12番  としま 剛君   28番  瀧澤良仁君      13番  加藤 拓君    29番  加納 進君      14番  中沢えみり君   30番  千野美智子君      15番  福田はるみ君   31番  田中 哲君      16番  とも宣子君    32番  高柳東彦君4 欠席議員      なし5 出席理事者    区長        山本 亨君   都市計画部長    直井 亨君    副区長       高野祐次君   都市整備部長    渡辺茂男君    教育長       加藤裕之君   企画経営室参事   渡辺一夫君    企画経営室長    関口芳正君   総務部参事     岩佐一郎君    総務部長      鈴木陽子君   子ども・子育て支援担当部長                                石井秀和君    区民部長      大滝信一君   保健衛生担当部長  北村淳子君    区民活動推進部長  鹿島田和宏君  保健衛生担当参事  岩瀬 均君    産業観光部長    小暮眞人君   危機管理担当部長  酒井敏春君    福祉保健部長    青木 剛君   環境担当部長    中山 誠君    立体化推進担当部長 大野暢久君   教育委員会事務局参事                                高橋宏幸君    会計管理者     佐久間 之君  選挙管理委員会事務局長                                小久保 明君    教育委員会事務局次長        監査委員事務局長  島崎 進君              後藤隆宏君    教育委員会事務局参事              岸川紀子君6 出席事務局職員    事務局長      浜田将彰君   議事調査主査    川瀬勝典君    事務局次長     岐部靖文君   議事調査主査    松本光考君    議事調査主査    荒井 栄君     平成29年第1回墨田区議会定例会議事日程 第3号        平成29年2月23日午後1時 開議第1 議案第6号 墨田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例第2 議案第7号 墨田区附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例第3 議案第8号 墨田区常勤の監査委員の給料等に関する条例第4 議案第9号 墨田区個人情報保護条例の一部を改正する条例第5 議案第10号 墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例第6 議案第11号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例第7 議案第12号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例第8 議案第13号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例第9 議案第14号 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例第10 議案第15号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例第11 議案第16号 墨田区国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例第12 議案第17号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例第13 議案第18号 すみだ生涯学習センター条例の一部を改正する条例第14 議案第19号 両国屋内プール条例の一部を改正する条例第15 議案第20号 墨田区営運動場条例の一部を改正する条例第16 議案第21号 スポーツプラザ梅若条例の一部を改正する条例第17 議案第22号 墨田区民住宅条例の一部を改正する条例第18 議案第23号 墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例の一部を改正する条例第19 議案第24号 墨田区立竪川第一公園における仮設の施設の占用に関する条例第20 議案第25号 墨田区立公園条例の一部を改正する条例第21 議案第26号 工場立地法区準則条例の一部を改正する条例第22 議案第27号 墨田区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例第23 議案第28号 墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び墨田区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第24 議案第29号 墨田区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例第25 議案第1号 平成28年度墨田区一般会計補正予算第26 議案第2号 平成29年度墨田区一般会計予算第27 議案第3号 平成29年度墨田区国民健康保険特別会計予算第28 議案第4号 平成29年度墨田区介護保険特別会計予算第29 議案第5号 平成29年度墨田区後期高齢者医療特別会計予算     午後1時開議 ○議長(坂下修君) これより本日の会議を開きます。----------------------------------- ○議長(坂下修君) まず、会議録署名員を定めます。 本件は、例によって、議長からご指名申し上げます。       3番    松本ひさし君      22番    はらつとむ君のご両君にお願いいたします。----------------------------------- ○議長(坂下修君) 昨日に引き続き、一般質問を行います。 順次、発言を許します。 21番・西村孝幸君   〔21番 西村孝幸君登壇〕(拍手) ◆21番(西村孝幸君) 地域連合「すみだの絆」の西村孝幸です。会派を代表して、山本区長に質問をいたします。明確で前向きな答弁を求めるものです。 まず初めに、先ごろプレスリリースのありました平成29年度予算案及び先日の本会議における施政方針演説について、1点お伺いいたします。 予算案の詳細については、予算特別委員会の場でしっかり議論したいと思っておりますが、その前提としてどうしてもお伺いしたいのは、山本区長の財政に対する認識についてです。 平成29年度の一般会計予算案は、1,111億円と前年度比0.7%増となりました。この中には、クラウドファンディングの手法を活用した地域力支援事業などの特徴的な取組もありますが、全体としては山本区長ご自身のカラーを前面に出した攻めの予算案というよりは、手堅い、どちらかといえばディフェンシブな予算という印象を受けました。それでも、高まる行政需要の中で、結果として昨年度比7億円の伸びとなっています。このような状況を山本区長はどのように見ておられるのか、本年度の予算案編成に当たっての財政認識について、改めて答弁を求めたいと思います。 私たちは、区長就任当初より、山本カラーをしっかりと打ち出し、それを各施策・事業に落とし込み、新しいすみだを目に見える形で示していくことが、山本区長誕生を支持した区民の皆さんへの責務であると常々申し上げてまいりました。そして、それが新基本計画や本予算案として具体化されるものと考えておりますが、そういった意味では、若干の物足りなさを感じるのも事実であります。この点については、予算特別委員会の中でしっかりと議論していきたいと思います。 併せて、中長期的な観点からの財政認識についてもお伺いしたいと思います。 新基本計画の中でも、前期に比べ、後期は人口が増えていくにもかかわらず、財政の規模は縮小されています。中でも、投資的経費の構成比は12.8%から8.4%へと激減しています。このように、今後ますますコンパクトな自治体経営が求められている中、山本区長はいかに「すみだの“夢”」を実現していこうとお考えなのか、つまり公約と現実の財政とのバランスをどのようにとっていこうとされているのか、この点についても区長の見解を伺います。 次にお伺いいたしますのは、効率的かつ効果的な行政運営の実施に向けた体制づくりです。 その第1は、職員定数についてです。墨田区では、行財政改革のもと、職員定数の削減に努めてきました。その結果、平成28年4月現在、職員数は1,885名となっています。お伺いしたところ、平成17年4月は2,193名だったそうですから、12年間で300名強の削減がなされたわけです。私が民間委員として区政に関わったのは平成15年ごろからで、その当時は、「スリムでスマートな行政」をスローガンに2,500人から2,000人まで削減していくことを目標にしていたと記憶しています。そう思うと、現在の状況はかなりの行革を進められたということで、これは評価できるのではないかと考えています。 一方で、昨今は、人口増をはじめとしての行政需要の増加・多様化や、社会福祉法人事務等、都区間の権限移譲による事務事業の増加など、区全体としての業務量が増しています。実際に現場を見ていても、本当に適切な配置になっているのか疑問に感じるところもあります。もちろん、行革の視点は持ち続けなければなりませんが、一定程度の職員数は保つ時期に来ているのではないかと思いますが、区長は現在の職員定数についてどのようにお考えでしょうか、所見を伺います。 そして、今後は、例えばコンビニ交付の拡大や自治体間での情報連携が進み、住民票の発行等の業務が大きく削減されたときに、窓口や出張所のあり方を見直したり、公共施設の統合や指定管理者による管理としていく中で、結果としての人員削減を図っていくことが重要で、単に職員削減目標という、数だけに着目するところからの脱却が求められると思います。改めて、安定的に行政運営を図っていくための、今後の職員定数についての考え方、そして方向性を伺います。 次に、限られた人員で最大の効果を発揮するための職員のスキルアップや、公務員としての規範意識を高めていくための方策について、お伺いいたします。 墨田区では、平成28年度予算ベースで、職員研修に約2,500万円を計上し、新任研修や現任研修、管理監督者研修をはじめ、職員のスキルアップに努めています。山本区長は、現在の職員のスキルアップに向けた研修についてどのようにお考えでしょうか。また、今後、民間感覚を掲げられる区長として、どのようなメニューを加えていく必要があるとお考えでしょうか、ご所見をお伺いいたします。 私自身は、現在の職員の皆さんは、基本的に職務に精励され、つつがなく事務執行なされていると評価しています。その上で、あえて申し上げれば、今後は業務を遂行する能力に加え、自分で仕事をつくり出す、つまり自ら課題設定を行える力や、より一層のコミュニケーションスキルが求められる時代になってくると思います。そして、もう1点、重要なのは、自らが行政の一員として関わっている墨田区、そのまちに積極的に出ていく姿勢です。時折、若手の職員の皆さんとお話をする機会があると、「いずれ自身が事業の中核を担う中心的存在になったときに、声をかけて協力してもらえる区民の方がいてくれるよう、顔の見える関係が築けるとよい」ということをお伝えしています。誤解のないようにつけ加えて申し上げますが、当然ながら、決して一部の区民との癒着を疑われるようなことなく、節度を持った中でのことです。 このようなことを含め、これからの時代に向けた目指すべき職員像と、そのためにどう取り組んでいくのかをお伺いいたします。この点については、先ほども申し上げましたが、山本区長民間感覚をしっかり発揮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 一方で、公務員としての規範意識をしっかりと持つことも重要です。過日の決算特別委員会でも申し上げましたが、平成29年度の保育所の入所申込みの受付場所が、区の窓口と私立保育園に限られ、公立保育園は受付をしていませんでした。このようなことが日常になってしまうと、現場の職員の方の意識を仕組みによってミスリードさせてしまうことが懸念されます。職員の方は、一般職や専門職、常勤、非常勤等、多様な形態で業務に当たられていますが、どんな立場であれ、一担当者である前に公務員、墨田区職員であるわけです。やはり業務に当たっては、公務員としての規範意識と矜持を持って取り組んでいただきたいと思います。この点についての山本区長の所見を伺います。 次に、区の職員の方の昇進における課題について伺います。 初めは、女性管理職比率を上げていくことについてです。 平成28年4月現在、女性管理職は13名で、全体に占める比率は16.7%となっています。私は、今後の地域経営の中では、政策形成過程に一定程度以上の女性が関与していくことが、より一層求められていくと思います。国においても、2020年までに指導的立場に立つ女性の割合を30%まで引き上げていくことを目標に掲げています。併せて、一昨年8月には、女性活躍推進法も時限立法として成立しました。 一方、墨田区では、有資格者の女性の方に個別に声をかけ、管理職試験の受験を勧奨していると伺っていますが、その効果はどのようになっているのでしょうか。実態をお伺いするとともに、今後における取組についてもお示しいただきたいと思います。 もう1点は、管理職や係長選考試験の有資格者でありながら、なかなか受験が進まず、結果として管理職や係長級職員が充足していない状況が生まれかねない点についてです。伺うところでは、管理職のほうは一定程度改善しているとのことですが、山本区長はこの現状をどのように捉え、またどのような体制や環境を整えていくことが必要と感じておられるのでしょうか。働き方改革が叫ばれる中での今後の人事における組織体制の整備についても、併せてお伺いいたします。 組織体制の整備の中で最後にお伺いいたしますのは、墨田区役所が一丸となって行政執行に取り組んでいくための山本区長ご自身のリーダーシップについてです。 人材も含め、限りある資源を最大限に発揮していくには、組織としての一体感が重要です。職員の皆さんは、各部門の中で日々業務にいそしんでおられることと思います。しかしながら、課題については、各所管において意見や考え方の違いも出てくることと思います。そのようなときに重要なのが山本区長リーダーシップです。ご自身の公約や基本計画を踏まえ、また地域の現状や景気動向などを踏まえた上で、庁内のさまざまな意見や考えを集約し、限られた資源を勘案しながら方向性を指し示すのが、自治体経営の責任者としての区長の責務だと考えます。 現在、シティプロモーションが展開されていますが、まずもって「人つながる墨田区役所」が重要なのではないでしょうか。一丸となった組織体制の構築と、それに向けた区長ご自身のリーダーシップについて、山本区長の認識をお伺いいたします。 今まで、さまざまな角度から組織体制の充実について述べてきましたが、最後に一つ提案をさせていただきたいと思います。それは、自治体経営という視点を踏まえての経営品質という視点からの組織評価についてです。 日本経営品質賞を主宰する経営品質協議会では、基本的な理念として、経営品質向上とは、組織が継続的に経営革新に取り組み、卓越した経営を目指す姿としています。そして、経営品質を向上させるには、どの組織にも共通して当てはめられる枠組みを用いて、経営全体をアセスメントすることが重要であるとしています。どのような組織においても当てはまる枠組みなのですから、区としても、このような手法を参考にしつつ、組織を継続的かつ多角的にアセスメントしていくことは、民間感覚を掲げられる山本区長にとって重要な視点なのではないかと考えますが、いかがでしょうか、山本区長のご見解をお伺いいたします。 また、これに近いものとして、区も補助金を出しているものに福祉サービス第三者評価があります。東京では、東京都福祉保健財団、東京都福祉サービス評価推進機構が行っておりますが、評価の目的に「利用者本位の福祉の実現」を掲げており、区で言えば、経営層の考えと職員の皆さんの思い、そして区民の方の感じ方をそれぞれアンケートで確認し、そこから組織としての強みや課題を導き出そうというものです。この手法、特に組織マネジメント部分を応用すれば、個人が特定されることなく、目指すべき姿と現状、並びに職員の方の組織に関する考えも把握できるかと思います。質問項目も公開されているわけですから、是非ご覧いただき、全く同じというわけにはいかないかもしれませんが、組織の客観的評価及びその結果を組織の機能強化に資するものとすべく、庁内組織の点検手段として、経営品質の視点を踏まえた手法の研究をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。山本区長の見解を伺います。 次に、効率的かつ効果的な行政運営の実施に向けた体制づくりに関しお伺いいたしますのは、指定管理者制度についてです。 ご承知のように、指定管理者制度は、多様化する行政ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、行政サービスの向上と経費の削減を図ることを目的に、平成15年6月の地方自治法改正により創設されたものです。 この制度が導入されたことにより、これまでの公共的な団体に限定されていた公の施設の管理運営民間事業者も含めた幅広い団体にも委ねることができるようになりました。 墨田区においても、平成16年度のいきいきプラザ、あおやぎ保育園中川児童館指定管理者による管理となったのを皮切りに、総合体育館のPFIも含めると、現在48件、66施設で指定管理者制度が導入されています。約十数年の間にこれだけの数の導入が図られたということは、自治体における行財政改革の有効な手段の一つと位置付けられているのが大きな要因と考えますが、とはいえ、この十数年の間にさまざまな課題が出てきたことも事実です。 そこで、今回は、その中で主要なものについて、山本区長の見解を伺い、どのように改善を図り、克服していこうとお考えなのかをお伺いしたいと思います。 第1点目は、福祉施設コミュニティ施設、文化施設、教育施設等各施設ごとにそれぞれ設置目的が違うこと、またトリフォニーホールのような大規模施設から地域集会場のような施設まで、その規模についても大きな差があること、その事実に対し、地方自治法では、一律に「公の施設」というのみで、制度の基本は、それぞれの施設の規模や特性を考慮したものになっていないことについてです。墨田区では、このような点に対し、どのように向き合い、目的や規模の違うそれぞれの施設に合った指定管理者の選定を行っているのでしょうか。昨年の第4回定例会でも、多くの指定管理案件が提出され、その中で、公募・非公募のあり方等が議論されていました。その上で、現在の取組状況をお伺いいたします。 第2点は、指定管理者選定のプロセスについてです。その中でもさまざまなところで多く指摘されているのが募集期間の問題です。 墨田区では、一般的に募集から締め切りまでおおむね30日間を設けていますが、決して十分に検討・吟味する期間が確保されているように思えません。この点については、少しでも期間がとれ、多くの事業者が選考に参加できるような工夫が必要だと思いますが、この点についての区長の見解をお伺いいたします。 併せて、指定期間の問題もあります。一般には、通常5年、保育所のような施設は、特段の問題がない場合は、次回1回に限り非公募となっています。これらが一般的なルールにのっとって行われているのであれば構いませんが、恣意的な力が働いていたり、行政の都合で変更されるというようなことがあってはなりません。前者については、ないと考えますが、後者については、例えば文花・両国の両子育てひろばが、現在1年単位での指定期間になっていることが挙げられます。指定期間1年間で、安定的かつ効率的な運営ができるのでしょうか。つまり、ルールとしてのそごはなくても、やむを得ずかもしれませんが、法の趣旨という点からは逸脱している感もあります。 このように、現に起こっている子育てひろばの問題も含め、指定期間のあり方について、山本区長の見解をお伺いいたします。 3点目は、選考に関わる部分についてです。 指定管理者制度の定着とともに、次々と更新の時期を迎えています。これまでの経験や議会等からの指摘を踏まえ、点数をそろえるなど、その都度、改善が図られていると承知しています。当然ながら、ルールにのっとった公正な手続により選考が行われていると認識していますが、山本区長は、選考に関し、現在どこが課題でどのように改善していこうとお考えなのでしょうか。 また、指定管理者の更新時の選考について、現指定管理者が再度応募する場合、現指定管理期間の実績はどのように考慮しているのでしょうか。例えば、指定管理者施設管理や事業を行っていく中で醸成していった地域との信頼関係等です。施設によっては、更新時に利用者や地域から事業者存続の声が上がったこともあると仄聞しています。新規参入による活性化と公平性を担保しつつ、このような事象にどう対応し、よりよい施設運営の制度にしていくのか、山本区長の課題認識について伺います。 さらに、今年4月から始まる図書館の指定管理については、3館一括しての指定管理応募ということになりました。今回の指定については、図書館という施設の性格から、相互間における連携や効率的な運営などメリットが多いという点から賛成するものですが、同時に、今後一括指定を行う場合に慎重さも求められるのではないかとも感じました。効率化を求め過ぎると、どうしてもハードルが高くなり、新規事業者参入の障壁になりはしないかとの懸念です。 このようなことも考えられることから、一括指定に関しては、その都度の慎重な判断が求められると思いますが、区としてはどうお考えなのでしょうか、山本区長のご見解をお伺いいたします。 指定管理者制度について最後に確認させていただきますのは、ここが最も重要な点なのですが、本当に公の施設がやるべき内容なのか、サービス競争になってはいないかという点と、結果として、区の支出、指定管理料が高額になってはいないかという点についてです。 指定管理者の選定がなされると、審査結果が区議会の各所管委員会に議案として提出されますが、その内容を見ていると、受託せんがためか、さまざまなサービスメニューが事業内容に書かれているように思います。事業者としては、ある意味必死なのだと思いますが、過度なサービス合戦が起こり、結果として指定管理料が上がってしまうということでは、区民の公の利益につながっていないのではないかと感じてしまいます。いつも申し上げていますが、これからはできるだけコンパクトな区政運営が求められているわけですから、公の施設として、求めるサービス水準をしっかり吟味して、過度になり過ぎないようにしていくことも重要なのではないでしょうか。 この公の施設としての行政サービスのあり方と指定管理者選考におけるサービス提案について、どのように整合性をとっていこうとされているのでしょうか、山本区長の見解をお伺いいたします。 指定管理者制度は、民間の活力を生かしながら、効率的・効果的な行政運営を進めていく中では、今や不可欠な制度となっています。一方で、今まで述べてきましたようなことのほか、指定管理者の職員の方の労務環境など、さまざまな課題を内包していることも事実です。ですから、指定後の管理状況の確認・把握、つまりモニタリングが重要になってくることは言うまでもありません。このような点も含めつつ、より競争による効果を示しつつ、公平性・透明性を高めた制度としていくことが必要だと思います。 現在、墨田区として、指定管理に関するガイドラインを作成していると伺っていますが、最後に、山本区長の今後の指定管理者制度のあり方・生かし方やモニタリングの重要性についての見解とガイドライン作成の進捗状況、内容を合わせお伺いいたします。 効率的かつ効果的な行政運営の実施に向けた体制づくりの3点目としてお伺いいたしますのは、外部委託のあり方、特にいわゆるコンサルティング会社の活用についてです。 現在、各所管では、さまざまな場面でコンサルティング会社を活用して、施策立案や事業実施の一助としています。これだけ行財政改革により職員定数が削減されていく中で、外部委託の重要性は増していくことと思います。 そこで、このコンサルティング会社の活用で2点お伺いいたします。 まずは、外部委託するコンサルティング会社の質についてです。現在、委託先の選定に当たっては、基本的にはプロポーザル方式により行われていると考えております。昨今、多くの自治体が委託を増加させていることもあり、その事業に的確に対応できるコンサルティング会社がなかなか見つからないといったこともささやかれております。つまり、せっかく活用しても委託先の経験やスキル不足で、期待していたような成果が得られないといったことは墨田区では起こっていないのでしょうか。 以前に参加していた会議体では、5年近くになる長い期間を要するものでしたが、途中でコンサルティング会社が交代しました。その際に、正直同じ会議体とは思えないぐらい、会議の進め方をはじめ、運営方法がすっかり変わってしまいました。このときは良いほうに変わっていたので、区のほうも課題があると考えられたのだと思いますが、このようにコンサルティング会社は正直、玉石混交ではないかと思っています。 そこで、墨田区としては、この状態を踏まえ、より的確な事業者選定に向け、現在どのような対応をされているのでしょうか。また、これからどのように活用していくのが良いとお考えなのでしょうか、区の見解をお伺いいたします。 もう一つは、外部委託に頼り過ぎによる政策形成における職員力の低下への懸念です。そもそもコンサルティング会社等の事業者の活用は、各種調査や統計資料の作成など、いわゆるルーチンワークや作業を効率的に行うためのものです。その上で、それを基にした政策立案や施策の策定は、当然執行機関として、外部のアドバイスはあったとしても、最終的には職員の方がじきじきに担うべきと考えます。例えば、各種調査報告書等に載せられる考察や今後の方向性等は、現在、職員の方ご自身で記載されているのでしょうか。現状を確認するとともに、委託会社に丸投げしてしまうような状況があるのであれば、改善を求めたいと思います。山本区長の所見をお伺いいたします。 状況は違いますが、都市計画部の建築確認が民間でできることになったことにより、区が直接行う検査数が減り、結果として、建築確認についてのスキルの維持向上が課題になっているというお話も以前伺いました。このような点も含めて、今後の外部事業者、特にコンサルティング会社の活用について、区長の見解を伺います。 以上で、地域連合「すみだの絆」の代表質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)   〔区長 山本亨君登壇〕 ◎区長(山本亨君) ただいまの地域連合「すみだの絆」西村議員のご質問に順次お答えします。 最初のご質問は、平成29年度予算編成における財政認識についてです。 歳出面においては、投資的経費で、京成押上線立体化事業や北斎美術館建設事業の終了等により、約17億円の減となる一方で、子育て支援の充実や生活保護費の伸びなど、民生費で約33億円の増となった結果、一般会計全体で約7億8,000万円の伸びとなりました。 歳入面では、人口増による特別区民税の増収が見込まれるものの、企業業績の悪化に伴い、特別区交付金の減収が予想されるなど、一般財源で約11億円の減となり、財源の確保が厳しい予算編成となりました。 こうした中で、平成30年度以降の基本計画の着実な実施を図るため、計画的な基金の活用と起債残高の抑制にも意を用いたところです。 次に、今後の財政推計と「すみだの“夢”実現」との整合性についてです。 基本計画の財政収支では、計画の前期における投資的経費の構成比を12.8%、後期を8.4%と想定しています。このように、前期が高くなっている主な理由は、「すみだの“夢”実現構想」に掲げる子育て環境の徹底整備を早期に実現するため、公立保育園改築・改修事業や、私立保育所等整備支援事業を計画しているほか、新保健センター整備事業などを予定していることによるものです。 公約と現実の財政とのバランスについてですが、基本計画では、財政収支の想定を織り込みながら「すみだの“夢”実現」に向けた施策の体系を組んでいます。しかし、税制改正や景気の動向などによる影響で、財政収支の想定にずれが現実に生じた場合は、各年度の予算編成において調整するなど、計画全体の執行に支障がないよう対策を講じます。 次に、職員定数についてです。 職員定数は、行財政改革実施計画に基づき、平成17年度から6年間で204名、平成23年度から5年間で104名の職員を削減し、目標を達成しました。 一方で、新たな行政需要や法改正等に伴う対応など、喫緊の課題として取り組む事業も増えていることから、当面は現在の職員定数を基本に、業務の選択と集中による定員適正化を図り、確実に事務執行ができるよう、事務量に応じた適正な職員配置を行っていきます。 次に、職員のスキルアップや、公務員としての規範意識を高めていくための考え方についてです。 現在行っている研修は、職層や業務内容に応じて計画的に実施しており、職務遂行能力の向上につながっていると考えています。しかし、ご指摘のとおり、今後は自ら課題設定を行う力や、より高いコミュニケーションスキルのほか、民間の経営感覚を学ぶことも重要でありますので、これまでの新任研修における区内企業見学に加え、今年度は主任主事4年目のリーダーシップ研修に区内企業の経営者による講義を取り入れました。 次に、これからの職員像については、区民と直接関わる最前線の自治体職員として、区民ニーズを的確に把握し、将来を見据えた適切な施策を打ち出すことができる職員を育成したいと考えます。そのためには、区民や関係者と適切なコミュニケーションをとる力、課題をしっかり分析する力、解決策を生み出し実行する力などが不可欠であることから、従来の自己啓発支援、職場研修、職場外研修を充実させるほか、職員にさまざまな経験を積ませるため、他団体や民間への派遣を積極的に行っていきます。 さらに、職員の規範意識については、勤務形態や職種を問わず、公務員としての意識と自覚を身につけることが非常に重要ですので、日々のきめ細かな指導や各種研修等を通じた個々の職員への意識醸成と併せ、管理監督者の指導力強化に努めていきます。 次に、職員の昇任意欲についてです。 本区においては、男女を問わず昇任選考の対象者に対し、所属の管理職から個別に受験の勧奨を行っているところです。また、女性の管理監督職をロールモデルとして、自らの体験談を交え、昇任意欲を喚起する研修も実施しています。さらに、区政の政策形成に参画できるポストへの女性の配置にも意を用いており、組織風土も徐々に変わりつつあります。このような取組を続けていくことで、今後、女性の管理監督職の増加につなげていきます。 次に、管理監督職の不足が生じかねない状況の中での体制や環境の整備についてです。 係長職昇任選考の受験率が低下し、昇任者が増えないことが課題となっています。平成28年の特別区人事委員会勧告でも「管理監督職の、増え続ける職務・職責の重さに対する不安が、職員の昇任をちゅうちょさせる要因の一つとなっている」と述べられており、同委員会が実施した意識調査においても、昇任を考えない理由として「昇任するにはまだ経験が浅い」、「家庭と仕事の両立が難しくなる」等が挙げられています。 これらを解決していくため、本区においては、早出遅出勤務制度や昇任猶予制度、更には係長心得制度を活用し、昇任しやすい環境づくりに努めています。 次に、組織体制の整備における私のリーダーシップについてです。 組織体制の構築に向けては、私が先頭に立って、職員一人ひとりが「すみだの“夢”実現」への思いを共有し、チームワーク良く、全庁一丸となって仕事に邁進できるよう、リーダーシップを発揮したいと考えています。 次に、経営品質という視点からの組織評価についてです。 区が行うべき施策は時代とともに変わっていきますので、最も効果的・効率的に区民サービスが提供できるよう、絶えず変革に努めていかなければなりません。 組織は、事業推進の基盤となるものであり、限られた財源・人材を有効に活用し、区民サービスの質を向上させていくために、客観的な視点から、継続的かつ多角的にこれを評価し、より良い体制を整えていくことが必要不可欠と考えます。 現基本計画は、私の公約実現に向け、区議会、区民の皆さんのご意見をいただき、策定したものです。このたびの組織改正は、これを効果的・効率的に進めていくために実施するものですので、適切な執行体制と考えますが、今後も時代の変化に対処できるよう、見直していきます。 また、ご紹介の東京都福祉サービス評価推進機構が行っている、第三者評価における組織マネジメントは、本区の行政組織の検証においても、経営品質の向上のために有効な手法となり得ますので、今後研究していきたいと考えます。 次に、指定管理者制度についてです。 1点目は、施設の特性に合わせた選定についてですが、指定管理者の募集に当たっては、その都度、施設の目的や規模等の特性に応じた募集要項、要求水準及び選定評価基準を作成しています。選定に際しては、これらの基準への適合性のほか、利用者サービスの向上や効率的な運営など、さまざまな観点から最適な事業者を選定しています。 なお、公募・非公募の基準については、指定の手続等を定めた要綱に基づき、総合的に判断し、決定しています。 2点目は、募集期間及び指定期間についてです。 募集期間は、要綱において30日以上としていますが、より多くの事業者に応募していただくためには、募集期間だけではなく、募集方法についても今後研究していきます。 また、指定期間についてですが、両子育てひろばについては、他の事業の影響による移転の可能性を考慮し、現指定管理者にご了解をいただいた上で、指定期間を1年として、非公募で選定しています。それぞれの移転先が確定した後、原則として定める指定期間としますので、ご理解をお願いします。 3点目は、指定管理者の選考及び同種施設の一括指定についてです。 指定管理者の選考については、これまでの実績と議会等からのご意見等を踏まえ、随時改善を図っています。今後も、新たな課題が生じた場合には、適宜改善を図り、公平性・透明性の高い選考を行っていきます。 次に、指定管理者の更新に当たっては、現指定管理者の実績を考慮しつつ、新規参入による活性化と公平性を担保するため、応募事業者の実績についても同様に考慮しています。 次に、同種施設の一括指定についてですが、小規模の施設で、1館では事業者の独自のノウハウが生かしづらく、効率性が低い場合や、同種の施設間で連携又は統一的な運営を要する施設で、同一の指定管理者による運営を行う必要がある場合などにおいて、慎重に判断し、一括指定を行っています。 4点目は、行政サービスのあり方と指定管理者選考における提案の整合性についてです。 ご指摘のとおり、指定管理料は高額になってきており、継続雇用による人件費の増加のほか、事業者間のサービス競争によることも、その一因であると認識しています。指定管理者の選考に際し、事業者の提案の中には、行政サービスとして行う必要性が低いもの等も含まれているため、提案の全てを前提とせず、そのサービスの必要性、実現可能性、費用対効果等についても評価をしています。また、要求水準を超える提案の中で、施設の目的に合致し、利用者サービスの向上に資する提案については、指定管理者の費用と責任のもとで、自主事業として行わせるものもあります。 5点目は、モニタリングの重要性及びガイドラインの進捗状況についてです。 モニタリングは、指定管理者が提供する行政サービスの質及び量が適切であり、要求水準を満たしているかを検証する重要な手続であると認識しています。現在、全ての指定管理施設では、年1回以上行っていますが、その基準・手法等については、施設全体で標準化を図る必要がありますので、今後モニタリング項目の指針を定めていきます。 なお、ガイドラインの進捗状況ですが、他の自治体の例などを参考にしながら、現在作成を進めていますので、ご理解をお願いします。 最後に、外部委託の活用について、順次お答えします。 1点目は、コンサルティング会社の選定及び活用方法についてです。 コンサルティング会社の活用の目的は、区が計画策定や政策形成をする上で必要となる情報の収集・分析や提案など、目的を達成するためのサポートとしての役割を担ってもらうことと考えています。 そこで、選定に際しては、情報収集能力や市場分析力等、区の要求に柔軟に対応できる事業者を選定するために、さまざまな関係部署の職員により、幅広い視点でのプロポーザル審査等を行っています。 コンサルティング会社の活用に当たっては、今後ともその専門性を最大限に生かして、区の政策形成や事業運営の高度化、職員の能力向上につなげていきたいと考えます。 2点目は、委託会社への委託状況についてです。 調査委託全般を捉えた場合に、アンケートの実施など、作業的な業務のほかに、目的に合った調査票の作成や調査方法、結果の分析と施策への活用など、職員と詳細に検討を重ねて実施する内容が多く含まれています。区としては、このような過程を通して、職員のスキルの維持及び向上を図るよう努めています。 また、今後の外部事業者の活用についてですが、ご指摘の点に留意し、委託内容の把握に努めていきたいと考えています。 以上で、地域連合「すみだの絆」、西村議員のご質問に対する答弁を終わります。----------------------------------- ○副議長(じんの博義君) 10番・堀よしあき君   〔10番 堀よしあき君登壇〕(拍手) ◆10番(堀よしあき君) 墨田区議会民進党の堀よしあきでございます。会派を代表いたしまして、既に通告してあります大綱3点について山本区長にお伺いいたします。明快かつ前向きな答弁をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 初めに、2月15日の本会議で行われた山本区長の施政方針についてお伺いいたします。 本年の予算は、新基本計画策定後初めての予算編成となり、山本区長が掲げます「すみだの“夢”実現」に向けて、各施策を確実に推進していくことが求められる予算編成かと思います。予算の詳細に関しましては、予算特別委員会のほうで議論されますので、ここでは「暮らし続けたいまち」「働き続けたいまち」「訪れたいまち」の三つのプロジェクト及びそれらを推進させていくことになるシティプロモーションについて触れさせていただきたいと思います。 まずは、プロジェクト1の「暮らし続けたいまち」の実現ですが、私立の認可保育所や病後児保育の施設の整備、保育士等手当の加算の拡充により、待機児童の数が少しでも減少できるよう期待しております。 また、子育て世帯の定住化促進では、決算特別委員会のときにも質疑させていただいた「すみだ良質な住宅認定制度」の子育て型の見直しもされ、新たに専有面積75平方メートル以上のファミリータイプ住宅を設ける建築主に補助金を交付することになりましたが、初年度の実績目標は定められているのでしょうか。昨年度は、子育て型の実績はゼロ件となっており、確実に実績につながるような施策となることを求めます。 防災面においては、木密地域不燃化の促進をはじめ、耐震診断助成、耐震改修計画の作成助成の拡充など、大規模災害への備えは高く評価いたします。また、昨年の第2回定例会でご提案させていただいた感震ブレーカーの設置補助が新たに予算化されました。23区初めての方式として、住民防災組織の活動を通じ、対象地域の高齢者に対して設置するという取組は悪いものではありませんが、火災という性質上、一部対象者だけに配布するのは、大規模震災が発生した際のリスク管理という点では課題が残り、やはり対象エリア全体をカバーしていく必要性も感じます。北区では、新たな予算編成で、対象地域における感震ブレーカーの全戸配布を盛り込みました。今後、北区のような大規模な予算付けも必要になってくるかと思いますが、区長のご所見を伺います。 次に、プロジェクト2の「働き続けたいまち」の実現ですが、すみだ中小企業センターの廃止に伴い、新たに庁舎内にすみだビジネスサポートセンターの開設が予定され、ものづくりのまちすみだも時代に即した新たな形の創造が求められてくるかと思います。ものづくりの継承という問題では、地域内事業承継支援事業がより一層重要なものとなってくるかと思いますが、区長のご所見を伺います。 また、ワーク・ライフ・バランスの実現では、東京ライフ・ワーク・バランス認定制度をモデルに、中小企業が多く存在する本区に即した制度を構築してはいかがでしょうか。 若者の雇用対策ですが、就職内定率は、平成27年度は97.3%と高い基準となっているものの、大学卒業者の3年以内の離職率は30%を超え、就職する際の企業とのミスマッチも問題となっております。若者の就労をサポートし、長期間やりがいを持って働ける環境の構築を求めます。 次に、プロジェクト3の「訪れたいまち」の実現です。 昨年の11月に開館したすみだ北斎美術館ですが、当初の予想を上回る来館者数となっており、まずは成功と言えるのではないでしょうか。今後は、適切な運営費の圧縮をした上で、6億5,000万円を超える北斎基金を資料の収集や将来行わなくてはならない大規模修繕に備え、積立てに充てる必要もあるかと思いますが、区長の考えをお伺いいたします。 2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成の施策や、Wi-Fi環境の整備、無電柱化の促進、ユニバーサルデザイン等も重要になってくるかと思います。 また、吾妻橋観光案内所が庁舎2階に移され、新たに設置されるリバーサイドカフェやTHE GREENMARKET SUMIDA、吾妻橋船着き場が一体となって観光客を呼び込むような体制づくりが必要かと思いますが、区長のご所見をお伺いします。 また、国際観光都市の実現に向け、多くの観光客が見込まれる中で、宿泊施設等の問題も出てくるかと思います。違法な民泊等も増えている中で、行政としても適切な対応が必要かと思いますが、現状でどのような問題意識を持たれているのかお伺いいたします。 東京スカイツリーも開業5年目を迎え、昨年にはすみだ北斎美術館の開館、来年には刀剣博物館の開館も予定され、更なる観光客の区内回遊性向上が求められます。区内循環型バスのルートの見直しも言及されているものの、やはり起爆剤となるような仕掛けづくりが必要ではないでしょうか。 以前から、我が会派が提案しているコミュニティサイクルは、千代田区、中央区、港区、新宿区、江東区で広域的に導入されており、先月には文京区も加わるなどの広がりを見せています。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、再度導入を検討する予定はないのか、区長にお聞きします。 最後に、シティプロモーションについてお尋ねいたします。 今までの自治体では、あまり得意とは言えない広報という側面に光を当て、地域イメージをブランド化して、定住人口の増加、交流人口の増加、地域イメージの向上を図り、更には郷土愛を根付かせることに一助を担う存在として、まさに民間感覚を重視する山本カラーの一つであるかと思います。シティプロモーションを始めて1年が経過しようとしていますが、現状での成果、課題等はどのようにお考えでしょうか。 次に、墨田区の妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援についてお伺いいたします。 平成26年第3回定例会で、我が会派のあべ区議が、出産・育児期に関わる関係機関が、養育支援を特に必要とする母親を早期に把握して、関係機関が連携し、子育て支援を切れ目なく行うフィンランドの地方自治体が設置する母子支援地域拠点「ネウボラ」という組織を参考に、身近なところで妊娠の段階から出産・育児まで継続的に相談・伴走型の予防的支援が行われる体制の構築について提案をいたしました。妊娠期からの切れ目のない支援体制を構築するための補助事業として始まった「ゆりかご・とうきょう」が平成28年度より墨田区としても活用され、このたび「ゆりかご・すみだ」として予算化されたことは評価させていただいております。この事業が始まり1年が経過しましたが、まずは実績についてお伺いいたします。 都の事業名に倣い、せっかく「ゆりかご・すみだ」との事業名で展開するのであれば、墨田区の特性を生かした形に進化させてみるのはいかがでしょうか。例えば、墨田区ではケアプラン作成時に差し上げている子育て商品券がありますが、浦安市では出産を2カ月後に控えた方や、出産後の方が子育てケアプランを作成した際に「こんにちは あかちゃんチケット」をお贈りしています。また、生後10カ月から1歳6カ月の子どもがいる保護者の方が子育てケアプランを作成した際に「ファーストアニバーサリーチケット」をお贈りしています。チケットの利用も、商品券として買い物だけではなく、子育てバウチャー券としてマタニティーヨガ、ファミリーサポートなどのサービスも受けられます。以前視察で伺った境港市では、子どもが誕生した際に地産の伯州綿のおくるみをプレゼントしていました。 墨田区でも、妊産婦とのコミュニケーションを増やす上でも、こども商品券を二度に分け配布することや、ものづくりの本区としては、アニバーサリーとして墨田区らしい商品のプレゼントを試みたり、物品だけではなく、出産・子育てに関連したサービスにできるよう考えるべきと思いますが、区長のご所見をお伺いします。 次に、産後ケアについてお伺いします。 産後ケア事業は、出産後、家族や地域に頼れず、心身ともに疲弊した母親をサポートする事業です。助産所や医療機関に宿泊や一時滞在をし、24時間態勢で母子の健康管理や育児サポート、授乳指導などを受けることができます。 産後ケアを利用する方々の状況はさまざまですが、晩婚が進み、初産が高齢化し、妊産婦の親世代が年を重ね、体調不良や介護のために里帰りすることができなかったり、パートナーの仕事が忙しく、家族の援助が得られない人にしてみると、大変ありがたい制度です。多くの母親がこの事業を活用し、心身ともに休養をとり、体の回復を早め、子育ての良いスタートが切れる支援を受けてもらいたいと思います。 毎日新聞の記事では、自殺で亡くなった妊産婦が、東京23区で2005年から2014年の10年間に計63人に上ることが、東京都監察医務院などの調査で判明し、出産数に占める割合は10万人当たり8.5人となります。この数字は、出血などによる妊産婦死亡率の約2倍に上り、妊娠・出産期の死因として自殺が最も多いことになり、メンタルケアの充実などが急がれると掲載がありました。 母親が心身ともに安定した状態で乳児に接することはとても大切なことです。母親は安心感で満たされてこそ、子育てへのエネルギーが湧いて、愛情深く子どもを慈しむことができるのではないでしょうか。母親のケアを厚くし、子育てが楽しめる環境になるよう、子ども・子育て支援が徹底整備されたまちづくりを目指す山本区長においては、私はこの墨田区から構築していただきたいと思います。 足立区にある綾瀬産後ケアハウスでは、綾瀬産婦人科として2年前まで分娩が行われていましたが、先生がご高齢になられたとのことで、綾瀬産婦人科併設・綾瀬産後ケアとして、授乳や沐浴の仕方、母親の産後のケアなど、母親が帰宅後に自宅で不安なく育児ができるよう、出産後の母親や乳児、そして家族に対する全面的なサポートをしています。 母親のおなかに子どもが宿ったときから育児は始まり、子どもが生まれた瞬間から、母親だけではなく、家族での育児が始まります。綾瀬産後ケアハウスのいい点は、母親だけの育児ではなく、家族も一緒に育児ができるように指導をしてくださり、一人ひとりが抱える悩みや不安に応じてケアプランをつくり、帰宅後の母乳外来の受診の際でも相談を引き続きしながら、看護師や助産師が常に寄り添いながら対応をしてくれるそうです。 一般的には、出産までがゴールと考えがちですが、出産後の母親は、全治1カ月程度の重傷を負った体と同様とされ、4日から5日間の入院後、疲労こんぱいした体で自宅に戻り、乳児の世話や家事、また複数子どもがいれば、その全てを賄っていかなくてはなりません。出産後に帰宅してから、疲労こんぱいし、子育てを楽しいと思えない、自宅に戻ってから多くの悩みを抱えている母親たちはたくさんいます。そしてそれを解消できる場がないのが現状です。 産後ケア事業は、各区でも広がりを見せています。品川区では、ゼロ歳から5歳までの子どものいる保護者1,200人に対しアンケートを行い、産後ケアの要望が非常に高いところに着目し、初産の方々の疲労回復の必要性を感じて、日帰り型と宿泊型の事業を行うことになったそうです。 常に産後ケアを実施している自治体は、「ゆりかご・とうきょう」の事業に必要な経費の補助率10分の10の対象事業として活用しています。墨田区としても、この補助制度を利用してはいかがでしょうか。 国では、1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率を現在の1.4から1.8にする目標時期を2025年度としています。現在、女性も男女雇用均等法によって社会で活躍することになり、第1子を出産する年齢層が高くなりました。就労構造の変化と、それに伴い出産年齢が高齢化し、核家族化が進行する中で、地域の関係性が希薄化となり、昔のような出産・子育てに対する考え方と出産後の母親を取り巻く環境が著しく変化しております。そして、大学病院・総合病院に分娩が集中し、産科医の減少により、産科施設も減少しています。 このような社会構造の中で、産後の女性が心身の健康を取り戻すためにも、産後ケアハウスは大変重要な役割を担っています。産後うつや虐待の防止、そして夫婦のパートナーシップのあり方や兄弟・姉妹と乳児との関係性を築く場として、産後ケアに比重を置くことの重要性を検討していくべきです。 産後直後からのケアを厚くし、出産はゴールではなく、その直後から始まる育児も重要であり、支援していくものという意識を持ち、各自治体でしっかりと取り組むべき課題であると私は考えます。 結婚して子どもを産み育てる中で、もう1人産みたいと思える環境を整備することが必要です。そのためには、産後ケアは、オプションやぜいたくなケアではなく、介護や保育園と同じレベルの施策として、この墨田区でも積極的に導入し、構築すべきものと考えますが、区長のご所見を伺います。 次に、受援計画についてお伺いします。 2011年3月に発生した東日本大震災を受け、国は、同年6月に災害対策基本法の改正を行い、地域防災計画を定めるに当たっては、円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮する旨の規定を明記しました。また、同年9月には、防災基本計画の修正を行い、地方公共団体及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて、円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援ができるよう、防災業務計画や地域防災計画に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるものとし、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるものとしています。 こうした国の動きもあり、東日本大震災や熊本地震において課題となった、他の自治体からの支援を受ける際に、派遣された職員に行ってもらう業務を前もって計画しておく受援計画に光が当たっています。 朝日新聞の記事によれば、道府県庁所在市と政令指定都市、東京23区の101の市区に受援計画の策定についてアンケートをとったところ、策定済みや策定方針の自治体が約4割近くに上り、大震災の発生時に現場の混乱を避ける目的で、あらかじめ受援計画を策定している自治体が増加しています。 災害時には、行政や住民の皆さんとの協力体制が必要不可欠です。自助、共助、公助という考えの中で、まずは自助という観点が大切ではありますが、災害の規模が大きくなればなるほど、自助だけでは問題は解決できず、共助という側面が重要になってくるということは言うまでもありません。 東日本大震災や熊本地震の際も、多くのボランティアの方々が復興支援に駆け付けましたが、受入れ側の自治体が機能していなかったり、来ていただいたボランティアの方々への指示が十分ではなかったケースが多く見受けられました。 首都直下地震が起きた際は、多大なる犠牲が予想され、当区の職員のみではなく、他の自治体からも職員やボランティアを受け入れる必要性がある中で、しっかりとした受入れ態勢をあらかじめ規定し、実際に震災が起きたときに混乱が少なくなるような受援計画が必要ではないでしょうか。 神戸市では、阪神・淡路大震災で実際に被災したことや東日本大震災を踏まえ、災害が発生したときに、他の自治体やボランティアの支援を迅速かつ効率的に受けられるよう、平成24年に神戸市災害受援計画策定委員会を開催しました。同委員会では、市の職員のほかにも学識経験者も加えて受援計画について検討を重ね、実際に検討委員会で出た意見を集約し、応援受入本部の設置や受援担当者の指定、応援者に求める経験・資格等の指定、民間に協力を求めることが可能な業務の選定などを盛り込み、実用的なマニュアルとして活用できる神戸市災害受援計画を策定しました。 千葉県では、被災状況に応じた広域防災拠点の選定や運営方法等の具体的な手段を定めるマニュアル編と、広域防災拠点やルートを選定する際に使用する「災害別・部隊別拠点選定表」や「災害別ルート確認表」、広域防災拠点ごとの施設状況をまとめた「広域防災拠点カルテ」で構成されているカルテ編の二部構成となっており、受援力の強化を図っています。 このように、全国の自治体で大規模災害に備えた受援計画の整備がなされています。以下、区長のご所見をお伺いします。 本区の地域防災計画の中において、「区は、首都直下地震等で本区が被災し、他自治体等から本区に応援職員を受け入れる場合の受援体制について、東日本大震災の教訓等を踏まえ、協定締結先の自治体とも連携し、体制の整備を図る。また、他自治体が被災し、被災を免れた本区から他自治体へ応援職員を派遣する場合の支援体制についても、本区から派遣する応援職員の派遣体制も整備するものとする」とありますが、それ以上に受援に関しての具体的な記述がありません。 神戸市のように、他の自治体やボランティアの支援を迅速かつ効率的に受けられるように受援計画を作成すべきだと考えますが、区長のご所見を伺います。 また、一方で広域な連携という観点では、国や東京都との連携も必要不可欠だと思います。内閣府は、近年発生している大災害を踏まえ、昨年の10月から検討委員会を発足させ、受援計画策定の指針づくりに着手しており、今年の3月には受援計画について指針が発表されることになっています。また、9月には東京都の指針も出されることになっており、そうした指針と区の受援計画の整合性も重要であると考えますが、区長の考えを伺います。 現時点で、受援計画は策定されておりませんが、当然のことながら震災はいつ何どき発生するか予測できません。現状、受援計画がない中で大規模な震災が発生した場合、区としては他の自治体からの職員を受け入れる際はどのような対応をとられるのでしょうか、区長のご所見を伺います。 また、首都直下地震が発生した際に、大規模な混乱が予想される中で、他の自治体からの職員派遣、ボランティアの数がどの程度必要かという一定のシミュレーションも必要かと思います。現状ではどのように分析されているのかお聞きします。 墨田区には、職員災害対策マニュアルが存在しますが、このマニュアルは受援という観点を考慮して作成されているものなのでしょうか。そうでなければ、受援計画策定後の職員災害対策マニュアルの見直しも必要になってくるかと思いますが、区長の見解を伺います。 地域防災計画の中で、協定締結先の自治体とも連携するとありますが、協定を結んでいる約半数が東京23区となっており、首都直下地震が発生した際には東京23区からの応援、職員の派遣はあまり期待できません。今後、協定締結先の拡充も必要になってくるかと思いますが、いかがお考えでしょうか。また、協定締結先以外からの支援、また協定締結先の自治体以外が被災した場合の職員派遣基準はどのようになっているのか、併せて伺います。 本区の地域防災計画の協定内容は、「災害時に物資、機材、飲料水を相互に供給する」など曖昧な表現になっており、具体的な数については記述がありません。受援計画を作成するに当たり、協定の実効性を確保するためにも、今後はある程度具体的な数字や役割等の規定も必要になってくるかと思いますが、区長のご所見を伺います。 以上で、墨田区議会民進党の代表質問を終わらせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。(拍手)   〔区長 山本亨君登壇〕 ◎区長(山本亨君) ただいまの民進党、堀議員のご質問に順次お答えします。 最初のご質問は、すみだ良質な集合住宅認定制度「子育て型」についてです。 本制度の推進において「子育て型」の新たな補助メニューとして、ファミリータイプ住戸の更なる供給誘導を図るための整備費補助を行いたいと考えています。初年度については、2件程度の申請受理を目指して、積極的に制度の周知を図っていきます。 次に、感震ブレーカーの設置事業についてです。 この事業は、内閣府が公表した、「地震時に著しく危険な密集市街地」における通電火災の防止と要配慮者支援を目的とするものです。実施に当たっては、住民防災組織の協力により、地域力の育成を促進するとともに、他地域への感震ブレーカー設置の啓発と普及につなげていきたいと考えています。 区による全戸配布のご提案がありましたが、設置対象とならない地域や世帯については、事業者の協力のもと、より安価な価格であっせんすることとしていますので、ご理解をお願いします。 次に、「働き続けたいまち」の実現についてです。 まず、地域内事業承継支援事業についてですが、平成25年度に実施した墨田区産業活力再生基礎調査の結果、区内製造業事業者の高齢化と後継者不足が浮き彫りになっており、その状況は深刻さを増しています。このため、区では、区内企業が有する取引先、人材、工場、設備といったものづくりの資産をしっかりと次世代に引き継ぎ、ものづくりのまちすみだが発展していくことができるよう、平成29年度は、庁舎内に設置する(仮称)すみだビジネスサポートセンターに事業承継コーディネーターを配置し、支援を充実させていきます。 次に、東京都のライフ・ワーク・バランス認定企業をモデルにした区の制度の構築についてです。 今年度、区内の中小企業を対象に実態調査を実施しました。結果については、ただいま集計中ですが、「ワーク・ライフ・バランスに取り組みたいがノウハウが分からない」との回答が多く、まずは取り組むための情報提供が必要であると考えており、平成29年度は、企業向けの啓発冊子の作成や、セミナーの開催等に取り組みます。 また、若者の雇用対策についてですが、区では、若者サポートコーナーを開設し、専門の資格を持つキャリアカウンセラーによる就職活動や、職場定着に向けた個別相談など、きめ細かな就労支援を行っています。今後とも、若者がやりがいを持って働き続けられるよう、ハローワークなど関係機関とも連携しながら対応していきます。 次に、北斎基金の積立てについてです。 今後の安定的な美術館運営のために、毎年の運営経費や施設の安全管理への対応のほか、将来にわたる施設のライフサイクルコストや大規模企画展の開催、資料収集などに要する資金にも充てるため、寄付を引き続き募り、一定金額の積立てを継続していきます。 次に、吾妻橋周辺地域に観光客を呼び込む体制づくりについてですが、THE GREENMARKET SUMIDAや吾妻橋船着き場に加え、本年5月に開業予定のリバーサイドカフェや、庁舎2階に移転する吾妻橋観光案内所など、水辺のにぎわいを創出する観光スポットが集積しますので、それぞれの関係者からなる連絡会等を設けるなど、一体となって取り組む体制づくりを進めていきます。 次に、違法民泊等の現状認識についてです。 無許可営業等の違法な宿泊施設については、現在ホームページ上で、宿泊業を行う場合には旅館業法の許可が必要であること、また、これら施設に関する相談窓口が保健所であることを周知し、旅館業法で許可した区内施設の一覧表を昨年11月から公表しています。このリストに載っていない施設の苦情に対しては、実態を調査した上で、違法の場合は、その施設管理者に対し、無許可営業の中止又は許可取得の指導を徹底しているところです。 また、現在、国は新法による民泊制度を策定中ですので、国の制度が明らかになった時点で、区としての対応を速やかに決定していきます。 次に、回遊性向上のためのコミュニティサイクルの導入についてです。 一部の地区を除き、小規模な観光資源が点在する本区では、自転車による区内回遊も有効な手段の一つと考えますが、道路幅員などの走行環境や安全性の問題、駐輪スペースの確保、自転車購入やポート設置等の導入費用の課題があります。他区においては、コミュニティサイクルを広域で導入する事例が増えてきていることから、これらの動向を注視したいと考えます。 なお、区内ホテル等がポートを提供した民間事業者による自転車のレンタルサービスの例もあることから、当面はこれらの事業のPR等、側面支援を行っていきます。 次に、今年度から実施したシティプロモーションの現状での成果と課題についてです。 今年度は、シビックプライドを醸成するために、23区で初めてインスタグラムを実施しました。また、すみだのシティプロモーションのテーマである「人つながる墨田区」のロゴを、さまざまな機会を捉えてPRし、このメッセージの浸透に努めました。さらに、今年度のシティプロモーションのもう一つの柱であるすみだ北斎美術館についても、開館を契機にテレビ・雑誌・新聞等、さまざまなメディアを通して、広く情報発信ができたものと考えます。 しかしながら、江戸以来の伝統文化など、多くの人々の思いによって受け継がれてきた本区の持つさまざまな魅力が、内外に十分に伝わってきているとは言えないと感じています。そこで、来年度は、地域の魅力や人々に焦点を当てた魅力的なコンテンツを集約した特設サイトの開設など、区民との協働を意識したシティプロモーション活動を進め、内外の認知度を高めていきたいと考えます。 次に、切れ目のない子育て支援についてです。 まず、「ゆりかご・すみだ」の実績ですが、平成27年度における面接者の合計は1,890人で、このうち支援プランを作成したのは146件です。 次に、こども商品券のあり方ですが、保健センターにおいて、乳児健診に来所した区民の方にアンケートを実施したところ、9割近くの方から「商品券を希望する」との回答がありました。また、商品券の配布については、育児の負担感の軽減と区からの祝福の意味を込めて、初回の面接時に行っていますので、ご理解をお願いします。 次に、産後ケア事業についてです。 産後ケアは、出産後の女性及びその家族の不安を緩和するという観点からも、非常に重要な事業であると認識しています。 ご提案の、東京都の補助制度の活用、介護や保育園と同レベルの施策としての導入については、まずは先進的な自治体の事例を研究するなど、将来的な課題であると考えています。 最後に、災害時における受援計画についてです。 まず、受援計画の策定に当たっては、国や東京都の指針との整合性を図る必要がありますので、これらの指針等が公表され次第、その内容を十分精査の上、できるだけ早期に策定します。 次に、大規模な災害が発生した場合の受援対応についてですが、これまでに実施してきた他自治体への被災地支援等の経験も生かしつつ、現在の地域防災計画や各種マニュアルを運用し、適切な体制の構築に努めます。 また、職員派遣の必要人数等のシミュレーションと職員災害対応マニュアルについては、今後、受援計画を策定する際に見直します。 さらに、新たな協定先についてですが、今後機会を捉えて拡充に努めていきます。 次に、職員の派遣基準は、知事会や市長会等からの派遣要請を受け、区長会で決定しています。派遣人数は、特別区への派遣割当てに基づき、本区から可能な限りの職員を派遣しています。 また、内容については、被災の状況により、必要な支援内容が変わるため、臨機応変な対応ができるような表現としていますが、具体かつ実効性のある内容とするよう研究していきます。 以上で、民進党、堀議員のご質問に対する答弁を終わります。----------------------------------- ○副議長(じんの博義君) 議事の都合により、暫時休憩いたします。     午後2時22分休憩-----------------------------------     午後2時40分再開 ○議長(坂下修君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 一般質問を続けます。 9番・大瀬康介君   〔9番 大瀬康介君登壇〕 ◆9番(大瀬康介君) 墨田オンブズマン、大瀬康介でございます。これより一般質問を行います。 初めに、吾妻橋二丁目内でのホテル建設に対する行政指導について、ご質問いたします。 昨年末に、建設予定地の敷地内にホテル建設の計画のお知らせがあり、説明会に行ってまいりました。そこで配布された資料を見てびっくりいたしました。約80坪の敷地に7階建て部屋数50室のホテルがつくられるという内容ですが、そのホテルの大部分の客室の広さは12.12平方メートルで、玄関とユニットバスのスペースを引きますと、室内は畳3畳程度の広さしかありません。客室に通じる階段や通路は外階段という構造になっていましたので、説明会の会場で担当の一級建築士になぜかお伺いいたしました。その答えは、廊下や階段部分を外廊下、外階段とすると、容積率算定の床面積から除外されるという趣旨の回答でした。しかし、こうした緩和措置が可能なのかは、建築基準法上、マンションは「共同住宅」として容積率緩和の特例として、容積率算出上の共同住宅の共用部分の廊下や階段の面積は算出不要となりますが、用途がホテル営業ないし簡易宿泊所では、当該特例は使えなくなるのではないでしょうか。 第1の質問として、区長にお伺いいたしますが、マンションなど共同住宅の場合には、同様の廊下や階段、エントランスホール、エレベーターホールなどが容積率算定上の床面積から除外されますが、ホテルの場合はこうした緩和措置があるのでしょうか。 さらに、近隣住民の皆さんが不安に感じる問題として、客室に設置される冷暖房設備は一般に家庭で使われるエアコンであり、室外機をそれぞれの客室のベランダに置くタイプのものとなっております。 こうした状況から判断いたしますと、大学生が利用されるような小さな部屋のある集合住宅と変わりはありません。そのため、当ホテルは、「当初はホテルという名目で建設し、ホテル営業を始めた事業主体が倒産や廃業などして、集合住宅やウイークリーマンションなどに転用されるのではないか」という声もあります。 そこで、なぜこのような建物がホテルと言えるのか不思議に思い調べてみますと、墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例施行規則が平成27年12月15日に改正されました。このことにより、集合住宅条例における自転車置き場の付置義務台数が専用床面積に応じて定められ、当該建物が共同住宅であれば、50台分の駐輪場を設置する義務があります。しかし、用途目的をホテルと書き換えてしまうと、同条例の枠から外れますので、そうした目的でホテルとされた可能性が高いと思われます。それを裏付けるように、当該建物には駐車場が2台分、バイク置き場が2台分しかなく、とても50台分の駐輪場が確保できる場所は計画されていません。 さらに、ホテルとしてのレストランや食事、会議スペースも確保されていません。そして、宿泊客数は70名を想定しているそうですが、ごみの一時保管場所も建物や敷地内には確保されていません。この部分を指摘しますと、「委託業者が取りに来る」とのことでしたが、大量に出るごみを一時保管する場所が存在しない建物で、どのようにして業者が引き取るのか分かりませんし、まず説明になっていません。 第2の質問として、このような問題があると思われる建物でも、建築確認申請が出された場合や旅館業法上の届出がなされた場合、許可されるのでしょうか。 それから、近隣住民が最もお怒りになっている問題は、現在の地権者が土地を取得後に行った解体工事が、当初平成28年4月25日から8月31日の4カ月程度だったにもかかわらず、9月21日には延長され、山留め工事が9月23日から9月28日まであるとされ、本工事は9月29日から10月31日まで延長されました。11月19日になると、再び11月21日から12月10日まで延長され、結果的にさらに4カ月も工事が遅れ、近隣住民は大変な騒音と解体に伴う粉じんの被害に悩まされました。特に、解体に伴う粉じんがひどいので、粉じんが飛び散らないように散水しながら作業をするように注意すると、作業員が肩を怒らせながら住民のところにやってきたり、苦情を解体業者に言おうと電話しても、常に電話がコール状態で誰も電話に出ないというありさまでした。 その後、説明会に集まった住民の皆様から伺ったことですが、ずさんな解体工事の結果、隣接するお寺は、墓地の塀に数カ所もひびが入ったり、隣接する住宅の基礎部分の土砂が変形し、敷地内に並べられたエアコンの室外機が傾いたり、フェンスの基礎が露出する等の被害が出ており、ずさんな解体及び掘削工事の影響が出ています。その原因は、9月23日から28日に行われた山留め工事が非常にずさんで、この工事のうち、23日、24日は準備作業で、25日は日曜日ですから、山留め工事は実質3日間しかなく、この山留め工事も本来ならH鋼を打ち込み、その間に横矢板を入れて山留めするものですが、現況を見ても山留めの形跡が見当たらず、そこには単なる合板が挟み込まれただけです。このことは現在も地盤が弱い状態であることを示唆するものです。 しかも、基礎部分の解体では、大型コンクリートブレーカーが使われ、隣接するビルのテナントでは、「騒音と振動が理由で仕事にならないので転居する」との申出が出され、ビルの所有者は一遍に3フロアが空いてしまうという状態に追い込まれています。いずれにしても、建築工事着工の際にはこうした問題が解決される必要がございます。 しかしながら、最も重大な問題は、土地所有者と建築主の問題で、当該企業が実態の不明な会社で責任がとれるのかどうかも不明な上に、肝心のホテルの運営主体が、現段階まで決まっていないという理由で運営主体も明らかにされていません。 ホテルの場合は、その運営主体がきちんとした会社なら問題ありませんし、住民も納得できるそうですが、無責任な企業や責任能力のない業者が運営主体になってしまうと、近隣にさまざまな迷惑を与えかねないために、近隣住民のほとんどが反対しています。 そこで、解体工事に戻りますが、墨田区では、建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱が定められておりますが、これが次の点で守られていませんでした。 まず、第5条(発注者等の責務)では、「発注者等は、建築物の解体工事を行うに当たり、紛争を未然に防止するため、周辺の生活環境に及ぼす影響について十分考慮するとともに、第9条の規定による説明会等を行い、良好な近隣関係を損なわないように努めなければならない」と定められていますが、説明会は行われず、平成28年4月18日に、同第8条1項で定める標識の設置が行われただけでした。 また、同第5条第2項では、「発注者等は、紛争が生じた場合には、近隣住民の立場を尊重し、誠意をもって対応し、自主的に解決するよう努めなければならない」と定められていますが、これについては以下の点で守られていませんでした。 同第5条第3項では、「発注者等は、関係法令を遵守するとともに、必要に応じて法令による規制等について関係部局と調整し、次に掲げる事項に配慮しなければならない。(1)工程表の作成を行い、近隣住民に対して工事予定について詳細な説明を行うこと」とございます。しかし、この工程表は近隣に配られましたが、詳細な説明は行われませんでした。 「(2)当該工事現場には、仮囲い、養生シート等を設置すること。また、粉じん等が生ずる場合には、散水を行う等適切な措置を講じること」と定められておりますが、工事現場の広さに対し、散水量が著しく少なく、家庭用の水道ホース1本のみで、粉じん等を防ぐための散水能力に欠けている上に、散水が行われないことも度々ありました。 しかし、同(3)には、「騒音、振動及び粉じん等が近隣住民の生活環境に著しい影響を与えると想定される場合には、それらの対策を講じること」とあります。 「(7)近隣住民から騒音計及び振動計の設置の要望を受けた場合においては、それらの設置に努めること」と定められているにも関わらず、この対策は不十分で、度々騒音計の設置を求めても、最後まで設置していただけませんでした。 同第9条、「発注者等は、標識の設置後、工事開始の7日前までに、近隣住民に対し、工事について説明会の開催又は戸別訪問により説明しなければならない」と定められていますが、説明会も説明もございませんでした。さらに、同第10条で規定する事項の説明もありませんでした。 そこで、第3の質問として、区長にご質問いたしますが、同第11条には、発注者等の義務として、「第8条第1項の規定による標識の設置及び第9条第1項の規定による説明会等を実施したときは、工事開始の7日前までに、その事実及び内容を解体工事事前周知報告書(第2号様式)により区長に報告しなければならない」と定められておりますが、当該発注業者はどのような報告を区長にされたのでしょうか、具体的にお答えください。 第4の質問は、同第12条(周知状況等の説明)、「区長は、前条に基づく報告のほか、発注者等に対して特に必要と認める事項について報告を求めることができる」とされておりますが、発注者に対し報告を求められたのでしょうか。 第5の質問として、同第13条(計画の変更等)、「発注者等は、工事計画等に変更が生じた場合には、変更内容について速やかに近隣住民に周知するとともに、変更届(第3号様式)により速やかに区長に届け出なければならない」とございますけれども、日程変更が三度ございましたが、変更届は何度出されたのでしょうか。 第6の質問として、ホテルの建築計画に関しまして、その問題点は、ホテルとしながらも建物の構造そのものが集合住宅とは変わらず、旅館業法上のホテルの条件を満たすものか確認したいので、区長のご意見をお伺いいたします。 第7の質問として、墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例、第3条(区長の責務)、「区長は、紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない」とされておりますが、当該建築計画の近隣住民の多くの人たちがこの計画に反対しております。吾妻橋二丁目のこのエリアは、神聖なお寺や墓地があり、静かで良好な近隣関係が築かれた地域でもあり、周囲の生活環境に影響を及ぼすおそれのある当該ホテルの計画には近隣住民の多くの人たちが反対しております。同法に規定されるように、区長の責務として、紛争の未然防止や紛争が生じたときには迅速かつ適正に調整するように努めなければならないとされておりますが、どのような対応をおとりになられるのかお答えください。 次に、横川小学校体育館の屋根の改修についてご質問いたします。 先日、横川小学校の卒業生の方から、横川小学校の体育館の屋根が昭和30年代の高度成長期に突貫工事でつくられたために、簡易な構造でつくられ、雨音が体育館に響いて声が聞き取れないことや断熱材が使われていないために、夏は暑く冬は寒い上に、大雨になると天井の中央部分から雨漏りがするので、同窓会として30年も前に屋根の張替えを陳情したそうですが、10年以上前に屋根の塗装をした程度で、何ら根本的な解決はされていないそうです。 私も現場を視察しましたが、建物の劣化がひどく、体育館の天井の部材が木材を繊維状に削りつくられた木毛に接着剤と防炎のためにセメントをまぜて固めた木毛セメントボードが張られ、その上にトタンがかぶせられただけの構造でした。 そこで問題なのが、天井全面に張られた木毛セメントボードは、昭和30年代のもので、劣化が激しい上に、当時の接着剤は現在のものと比べものにならないほど接着力が高くありませんし、製造後60年経ちますので、木毛セメントボードの強度は著しく低下しているはずです。横川小学校の体育館の屋根は、強度の強いドーム型ではなく平面の構造のために、風圧による影響を強く受けますし、万一台風の強風で窓やドアが破損しますと、そのから強風が入り込み、平面構造の屋根が風圧で飛ばされるおそれがあります。 その理由は、昭和30年代のすかすかの木毛セメントボードは軽い上に強度が弱く、それを覆っているものは1枚のトタン板ですから、軽く飛びやすい上に、これらを固定しているねじ類がきちんと固定されていたとしても、製造後60年近く経て劣化したすかすかの木毛セメントボードのほうが破損して飛ばされるおそれがあります。その理由は、現在使われているすかすかの木毛セメントボードの保釘力が経年劣化でかなり低下していると思われるからです。 こうした状態を放置することは大変危険ですし、最近の激しい気象状況を考えますと、ゲリラ豪雨に伴い発生する竜巻のような強風も増えていますので、いつ強風で体育館の屋根が吹き飛んでも不思議ではありませんし、また、児童の登下校にこうした事故が起これば、人命に関わる大惨事になる危険性も否めません。 実際には、屋根だけではなく、体育館の壁面の劣化も著しく、南側の舞台の下のほうからと西側の男子トイレ側の壁面からは大雨の際に雨水の浸水が度々あるそうです。また、校舎と体育館をつなぐ通路部分の屋根の裏側は塗装が剥がれぼろぼろ落下しており、こうした塗装の下塗りに使われるプライマーと呼ばれるさび止め塗料には、昔は鉛が使われていましたので、剥がれ落ちた塗装が児童の目にでも入れば失明するおそれがあります。私も子どものころにさびついて剥がれた塗膜が目に入ってしまい、失明に近い重篤なけがをした児童がいたことを記憶しております。 こうした部分は剥離剤か高圧洗浄機で全ての塗装を剥がすか、新たに天井をつけて覆う等の対策が必要だと思います。体育館の建設以来60年近く経ちながら、ほとんどメンテナンスをしてこなかったことを考えますと、事故が起きないうちにきちんとリニューアル工事をすべきものと考えます。 そこで、区長と教育長に第8番目の質問をいたしますが、常に安全・安心が基本とおっしゃる区長ですが、横川小学校体育館の屋根のリニューアル工事をいつごろにやるべきと考えておられるのか、その理由とともにお答えいただき、さらに、仮にそれまでの間にここで指摘する事故が発生した場合、誰がどのような責任をとられるのか、具体的にお答えください。 続きまして、路上喫煙禁止場所での禁煙の徹底について。 路上喫煙禁止場所での禁煙については、区民の皆様から何とかしてほしいという声が私以外の議員の皆様にも届いていると思います。確かに区民の皆様からのご指摘どおり、横断歩道で信号待ちをしているときに、どこからかたばこの煙が流れてきますと、非喫煙者にはとても不愉快なものです。 墨田区には、条例がありますが、千代田区では、監視員がいて、禁止場所での喫煙には2,000円の過料をその場で徴収していますし、目黒区では、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例があり、路上喫煙禁止区域内では公設の指定喫煙場所以外での喫煙を禁止、違反者には是正勧告の後、行政命令発布を経て3万円以下の罰金に処するという罰金を科しています。 墨田区では、「路上喫煙禁止と書いた張り紙がされているだけで、注意する方もおらず、罰則の規定もない」と区民の皆様の中には指摘される方がいらっしゃいます。 第9の質問として区長にお尋ねしますが、区長は、制裁なし、過料、罰金のいずれの状態が必要と考えておられるのかお尋ねいたします。 続いて、老朽建物の対策についてご質問いたします。 2年ほど前になりますが、「東駒形で隣接する建物が既に崩壊しており、隣の建物が倒れ寄りかかってしまい、何とかしてほしい」との要望がございました。そこで、安全支援課の職員に現場に行っていただき、対策をとるようにお願いしました。しかし、既に2年経過しても何ら現状が改善されていません。 その建物は既に屋根の大部分が崩落しており、残る屋根の部分もいつ強風で飛ばされるか分かりません。また、屋根が崩落している関係で、雨水が内部に浸入しますから、柱の基礎の部分の木材部分はシロアリが繁殖していると思われます。このような崩落した建物が放置されますと、隣接する木造住宅にシロアリ被害が及んでしまうことは言うまでもありません。 こうした放置により、隣接する住民は、家屋という財産がむしばまれるだけではなく、本来の建物の強度が維持できなくなりますので、建物の倒壊の危険すらあります。このケースの場合、近隣との交流がほとんどなく、用があって訪問しても居留守を使われてしまい、話し合うことすらできないのが実情でした。 このケースの場合、戸籍謄本から親族の居どころや連絡先を知ることができる墨田区役所の役割は大きく、当然、近隣の人たちが調べようとしても個人情報保護を理由に開示されませんので、区が動かなければ解決することは困難です。しかしながら、墨田区は親族の居どころや連絡先を知っていて、何らかの交渉ができる立場にありながら、2年も事実上放置していることは、公共の福祉や住民の生活の安全・安心や住み慣れたまちと命を守るという墨田区が掲げる大原則に反していると言わざるを得ません。 墨田区は言うまでもなく木造住宅密集地帯ですから、朽ち果てた建物が放置されると、そこにシロアリの巣がつくられ、そこから生まれたシロアリが付近の住宅の柱や基礎を食い荒らしてしまいます。現実には見えないところでこうした被害が進んでいるのではないでしょうか。 そこで、第10番目の質問として区長にお伺いいたしますが、今回のケースのように、空き家ではなく人が住んでいる建物が老朽化し、建物が崩れたり傾いたりしてしまい、隣接する建物に寄りかかってしまった場合、区としてどのような対応をとることができるのか。墨田区は、基本計画の中に、安心して暮らせる「すみだ」をつくることを掲げていますが、今回の事例のように、隣接する建物の崩壊で居住の安全・安心が奪われてしまっている場合は、どのような対応をとるべきだと思われているのでしょうか。 また、今回の事例では、既に2年も経過して、改善の見通しがつかないままであり、事故が起きた場合の責任の所在はどこにあるのか、また、区に相談されても解決がない場合には、区民はどうすべきなのかお示しください。 最後に、未利用公有地の活用についてご質問いたします。 区内には未利用公有地がところどころに散見されますが、散歩をされている方から、「運動の場として開放してほしい」という要望がございました。また、東京都が所有する公有地もかなりあり、こうした場所は比較的広いので、区が借りて地域振興に使えないのでしょうか。 例えば、東駒形四丁目の旧ハローワーク跡地は更地ですから、観光バスの乗り降りや待機場として時間貸ししたり、待機児童対策で保育園をつくり活用すべきだと思います。また、比較的駅に近い場所では、自転車駐輪場として使うなどの活用を検討すべきだと思います。 現在の状態では、ただフェンスで囲まれているだけで、都心の一等地が何も活用されずに放置されていることは、行政財産の効率的運用という観点から無駄に思われますし、広い土地が有効に活用されていないことは、近隣の経済活動の活性化の阻害要因にもなりますので、何らかの活用が必要だと思います。 第11番目の質問として、未利用公有地の活用がされていない原因と、それに伴う問題点をお聞かせください。 以上で、私からの質問を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。   〔区長 山本亨君登壇〕 ◎区長(山本亨君) ただいまの墨田オンブズマン、大瀬議員のご質問に順次お答えします。 最初のご質問は、ホテル建設に対する行政指導についてです。 まず第1の質問は、共同住宅の共用の廊下や階段の床面積は容積率の算定から除外されるが、ホテルにも同様の規定があるのかとのご質問ですが、ホテルには同様の規定はありません。 第2の質問は、本件の建物について、建築確認申請や旅館業法の許可申請が出された場合、許可されるのかとの質問です。 それぞれの法令に適合している場合は、確認済証が交付され、旅館業法に基づく許可がされます。 第3の質問は、墨田区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱において、発注者等は標識の設置及び説明会等を実施したときは、工事開始の前までに市長に報告しなければならないと定められているが、どのような報告をしたのかとの質問です。 本件については、改正前の要綱の規定により、適切に区長に提出されています。具体的には、標識設置届は発注者から工事開始の11日前に、説明会等の報告書は施工者から7日前に戸別訪問を実施した旨、提出を受けています。 第4の質問は、墨田区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱第12条により、区長は発注者等に対して報告を求めたのかとのことですが、規定に基づき報告を求めているところです。 第5の質問は、第13条による変更届は何度提出されたのかとのことですが、解体工事の変更届は一度提出されています。 第6の質問は、当該建物がホテルの許可条件を満たすのかとの質問です。 現段階では、当該建物に関しての旅館業法上の申請手続はなされていないため、現時点では旅館業法上の許可を満たすかどうかの判断はできません。 第7の質問は、墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例第3条に規定される区長の責務として、どのような対応をとるのかという質問です。 現在、建築主が標識を設置し、近隣への説明会を実施したところですので、今後、建築主及び近隣住民の間で紛争が生じたときは、区が条例により迅速かつ適正に調整するように努めていきます。 第8の質問は、横川小学校の体育館の屋根の改修等についてです。 横川小学校の体育館は昭和49年に竣工した建物です。屋根の下地には、燃えにくく、断熱性のある木毛セメントボードを使用しており、その上にカラー鉄板をふいた体育館としては一般的な作りとなっています。昭和61年に屋根の全面塗装を行った後も、平成10年、平成23年の3回補修を加えながら、定期的に塗装を行ってきました。メンテナンスを毎年行う中で、不具合な点はその都度修繕を行っています。 ご指摘の大雨のときの浸水や塗装の剥がれなどの点については、再度確認し、必要な対策を速やかに講じていきます。 事故の発生については、そのようなことがないよう万全を期していますが、万が一学校施設に起因する事故等が起きた場合は、区が国家賠償法に基づき適正に対応します。 私としても、児童が安心して学校生活を送ることができるよう、また、地域の皆さんが安心して避難所として使用することができるよう、今後も適切に施設管理を行っていく考えです。 体育館の修繕工事等については、公共施設マネジメントの考え方のもと、長期修繕を築年数に応じ計画的に行っており、間もなく45年目修繕に当たることから、教育委員会と調整し、優先順位を付けて検討していきます。 第9の質問は、路上喫煙禁止場所での禁煙の徹底についてです。 墨田区路上喫煙等禁止条例は、推進地区を指定することで、路上での喫煙とポイ捨てを禁止し、さらに一定の条件のもとに、重点地区として指定することで、過料を科すことも規定しています。他区の事例もご紹介いただきましたが、本区においては、錦糸町駅周辺を含め5区域を推進地区として指定し、過料を科すのではなく、粘り強い啓発とパトロールでの指導を強化したことによって、徐々に全体としての改善傾向も見られるようになってきました。今後もこの取組を継続し、快適な地域環境を確保していこうと考えています。 なお、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、喫煙ルールに係る議論もなされていることから、今後、国や都の方針が明確に示された際には、それに従い対応していきます。 第10の質問ですが、まず、人が住んでいる老朽建物が崩壊や傾きにより隣接する建物に影響を与えている場合や居住の安全・安心が奪われている場合の区としての対応についてです。 このような管理不全化した老朽建物について、所有者自身による改善が図られない場合には、墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例及び墨田区老朽建物等対応方針に基づき、所有者等の調査を行った上で、段階的に助言・指導、勧告、命令、行政代執行の措置を行うこととなります。 次に、事故が起きた場合の責任の所在についてですが、当然ながら老朽建物所有者にあると考えており、したがって、当事者による解決が基本となります。 さらに、区に相談されても解決策がない場合に区民がどうすべきかについてですが、区民からご相談を受ける事案にはさまざまなケースがあることから、区としても、区民の安全・安心を確保するため、可能な限りの支援等を行い、早期の解決を目指していきます。 なお、ご指摘の事例につきましては、既に土地所有者が民事での解決を図る手続が進んでいるとのことですので、その動向を注視しているところです。 最後に、未利用公有地が活用されていない原因とそれに伴う問題点についてです。 区施設の跡地等の未利用地は、区内に残された貴重な空間であるため、墨田区基本計画において活用方針を定め、主要な課題解決のために計画的に活用していきます。 都有地については、都が活用方針を定めることが基本ですが、区としても、地域の活性化やまちづくりなどの課題解決に向けた活用を検討し、都に働きかけていく必要があると考えています。 都有地が十分に活用されていない原因としては、都は都内全体で多くの未利用地を抱えているため、直ちに全ての活用策を検討するのが困難なことや、都政における優先順位の高い用地から整備に着手していることなどが考えられます。しかし、本区として、未利用期間が長期間に及ぶことは、地域の活性化にとって問題となると認識していますので、東京都に対して早期の活用方針の策定とともに、区や地域の意見を十分に反映させるよう、さまざまな機会を通じて働きかけていきます。 以上で、墨田オンブズマン、大瀬議員の私へのご質問に対する答弁を終わります。   〔教育長 加藤裕之君登壇〕 ◎教育長(加藤裕之君) 墨田オンブズマン、大瀬議員のご質問にお答えします。 横川小学校体育館の屋根の改修についてです。 横川小学校の体育館については、区長が答弁したように、その他多くの学校施設と同様、木毛セメントボードにカラー鉄板をふいたもので、燃えにくく断熱性に配慮したものとなっています。一般的に、体育館で使われている資材であり、毎年、定期的に点検する中で不具合がある場合は、その都度維持補修を行っています。 屋根の全面塗装についても、補修を加えながら3回実施してきました。また、床の改修工事なども行っています。 ご指摘の大雨のときの浸水や塗装の剥がれなどについては、再度点検し、必要な対策を速やかに講じていきます。 私としても、事故等が発生しないよう管理を万全に期する考えですが、万が一学校施設に起因する事故等が起きた場合は、区が国家賠償法の規定に基づき適正な対応をいたします。 体育館の修繕工事等については、公共施設マネジメントの考えのもと、長期修繕を築年数に応じ計画的に行っており、間もなく45年目修繕の節目に当たることから、区長部局と調整していきます。 以上で、墨田オンブズマン、大瀬議員のご質問に対する答弁を終わります。----------------------------------- ○議長(坂下修君) 13番・加藤拓君   〔13番 加藤拓君登壇〕(拍手) ◆13番(加藤拓君) 墨田区議会自由民主党の加藤拓です。通告した2点について、山本区長に質問します。 まず、墨田区中小企業振興基本条例について伺います。 平成29年度施政方針の「働き続けたいまちの実現」の中で、新たな産業支援体制として、(仮称)すみだビジネスサポートセンターを庁舎内に整備すること、これまでの産業支援施策を引き続き行うこと、都立産業技術研究センターの利用への支援、事業承継の支援の拡充が表明されました。これまでも、すみだ中小企業センター廃止後の産業施策については議会に報告されており、利用していた方々への対応についても説明されてきました。 しかし、区内製造業の方々にとっては、利用の有無を問わず、すみだ中小企業センターの廃止は、中小企業支援の後退ではないかと非常に重く受け止められているようです。会派の中でもそれぞれの議員から地元の声として紹介されており、区の産業振興施策への理解が十分に得られていないとの懸念があります。 この懸念を払拭するためにも、区内事業者の皆様へ、すみだ中小企業センターを廃止しても、形を変えて墨田区として中小企業支援を積極的に行っていくというメッセージを発する必要があるのではないでしょうか。 墨田区は、全国で初めて墨田区中小企業振興基本条例を制定し、これに沿って産業振興施策を行ってきました。すみだ中小企業センターはまさにこの条例を象徴するものだったと言えます。この条例を参考に、全国各地で中小企業基本条例が制定され、現在では200を超えています。最近制定された条例では、前文、教育機関との連携、経済団体・金融機関・大企業等の責務を盛り込んだものが増えているようです。 平成26年には、従業員の数が5人以下の小企業者を対象に含む、小規模企業振興基本法が施行されました。日本の中小企業の9割を占める小規模事業者が、事業を維持・継続していくことが、日本経済にとって重要であるとの認識からつくられたものです。 このような流れに合わせて、現在の墨田区の実情、産業支援の姿勢、施策の方向性を考慮した上で、小規模企業振興基本法、今日の中小企業基本法の内容と、教育機関との連携、商業の活性化等を盛り込んだものに、墨田区中小企業振興基本条例の改正を行ってみてはいかがでしょうか。条例の中で、墨田区がこれまで以上に区内産業の発展のために努力する姿勢を表明することにより、非常に大きなメッセージを区の内外に発することができると考えます。また、改正案の作成を通じて、将来の産業振興施策のあり方も見えてくるのではないでしょうか。区長の見解を伺います。 区内事業者の皆様が、長く事業を続ける希望が持てるような条例改正案が、山本区長から提案されますことを期待しています。 次に、清掃関連施設について伺います。 平成12年に、清掃事業の移管に際し、20年の用途指定期間を設けて清掃関連施設が東京都から23区に譲渡されました。この後、ごみの減量や回収の効率化などにより、ほとんど利用されていないにもかかわらず、この用途指定期間のために清掃関連施設が活用できません。 平成27年第4回定例会の我が会派の代表質問で、清掃関連施設の用途指定期間の変更を23区区長会を通じて東京都と協議ができるよう要望活動を行うことを山本区長に求めました。その後、区長会で、山本区長が問題提起を行い、区長会事務局と東京都が調整を行ったところ、区から相談があれば応じるという姿勢が環境局から示されたと聞いています。この後、昨年6月ごろ、杉並区が清掃用地を保育所にするために東京都と協議をしているという報道がありました。 また、昨年10月に発表された東京都の「待機児童解消に向けた緊急対策」の中では、「清掃事務所や公営住宅など、事務事業移管で都から区市等に譲与した財産について、これまで使途を制限していましたが、指定した用途に支障がない限り、待機児童解消を目的とした保育施設の早期設置のため、無償で速やかに用途変更を承認します」という方針が出されています。さらに、都議会でも議論があり、東京都では「関係局と協議を行う」との答弁がありました。 保育施設への転用は認められましたが、その他の用途に関しては、道筋が見え始めているものの、いまだに不透明な状況です。 現在、清掃関連施設の用途変更については、各区がそれぞれの施設について東京都と協議している現状です。しかし、このような23区全体の課題については、23区が一体となって対応するべきものだと考えます。改めて23区として、東京都と協議できるよう、山本区長に働きかけていただきたい。区長の所見を伺います。 また、待機児童解消は非常に重い課題であることは確かですが、23区はそれぞれ待機児童以外にも多様な行政課題を抱えているため、用途変更を承認するのであれば、目的を限定するべきではないと考えます。清掃関連施設を活用して、小規模でも公共施設の再編が行えれば、区政の課題を解決しつつ、間接的に待機児童対策にもつなげることができるはずです。 亀沢待機所、業平詰所、東向島の清掃事務所分室は、築年数が比較的浅く、保育所に転用しにくい形状ですが、合わせると延べ床面積は3,500平方メートルを超えています。これらを活用することで、多くの課題解決が期待できる本区では、用途変更に当たっても、目的を限定しないことが特に有効ではないでしょうか。区長の見解を伺います。 確かに、清掃事業の質を担保するためにも、用途指定期間を設けることは理解できます。しかし、現実として公共施設がほとんど利用されていない実態を放置し続けることが許されていいものか、非常に疑問です。23区全体では、清掃関連施設を活用できないことにより、本来得られるべきであった区民、都民の膨大な利益が失われているのではないでしょうか。現在のような大きな状況の変化があるならば、用途指定期間の終了を一括して前倒しするべきだと考えます。現状のままでは、区民、都民の理解を得られないと思いますが、区長の見解を伺います。 用途指定期間の終了は平成31年度末と残りの期間は短いですが、1年でも早く23区が自由に活用できるようになることが、都民の福祉の向上につながるはずです。 改めて山本区長には、清掃関連施設の用途指定期間終了の前倒しに向けて働きかけていただきたい。区長の所見を伺います。 加えて、23区の議長会でも是非とも話題に加えていただきたいと、坂下議長に要望させていただきます。 以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)   〔区長 山本亨君登壇〕 ◎区長(山本亨君) ただいまの自由民主党、加藤議員のご質問に順次お答えします。 最初のご質問は、墨田区中小企業振興基本条例についてです。 まず、中小企業支援に取り組む区の姿勢ですが、グローバル化の進展による産業の空洞化や区内産業の課題が、新市場の開拓や技術力の向上から活用に変わるなど、産業構造が急激に変化する中で、時代やニーズに的確に対応した区内産業の更なる活性化と中小企業が抱える課題を解決する施策の展開が必要です。 そこで、すみだ中小企業センターに代わり新たな産業支援体制を構築し、(仮称)すみだビジネスサポートセンターを核として、ものづくりを含む幅広い区内事業者の経営力の強化や成長分野への挑戦、新市場への進出等の取組を積極的に支援していきます。 次に、墨田区中小企業振興基本条例の改正についてです。 この条例は、昭和54年に全国に先駆けて制定するに当たり、職員180人を動員して、2年をかけ、中小製造業の実態を調査した上で、区が講ずべき産業施策の枠組みを規定しています。その後、区内の産業人にも参画していただく産業振興会議において、区内産業の将来を展望したビジョンが提言され、さまざまな施策が展開されています。これまでに、すみだ産業会館やすみだ中小企業センター等のハード整備、3M運動やフロンティアすみだ塾、新ものづくり創出拠点整備事業などが実現しているほか、産業振興マスタープランや商店街振興プランなどの策定につながっています。そうした取組は、国の小規模企業振興基本法の参考になるとともに、今なお全国から多くの自治体が視察に訪れており、各自治体の条例の基本となっています。 条例改正についてのご提案がありましたが、新たな産業支援体制も現行条例とそれに基づく産業振興会議の議論を経て構築したものです。したがって、区としては、今後も現行条例の効果を見極めながら、産業振興施策の更なる推進に努めていきますので、ご理解をお願いします。 次に、清掃関連施設についてです。 まず、用途変更については、平成27年第4回定例会での代表質問を受け、私自身が平成27年12月の特別区長会において、都への働きかけを主張し、都との協議を通して、今年度待機児童解消対策としての用途指定の緩和につながったものと認識しています。そのほかの用途に関しても、施策の緊急性及び確実な清掃事業の遂行を前提に、関係局と協議するとの見解が都の環境局長から示されました。 狭小な敷地が多い本区においては、延べ床面積の合計が3,500平方メートルを超える清掃関連施設は、さまざまな区の課題に対し活用できる資産です。そのため、ご指摘のように、用途変更に当たって目的を限定しないことは有効であると考えます。 用途変更に向けた23区一体となっての対応ですが、待機児童解消対策のような23区共通の緊急課題については、区長会の役員会に諮った上で、統一的な対応も可能かと思います。一方、各区が抱える個別的な課題については、それぞれの区が都と協議する道が開かれましたので、本区においても、清掃関連施設の有効活用について検討していきます。 最後に、用途指定期間終了の一括前倒しですが、残された用途指定期間を1年でも短縮することができれば、ご指摘のとおり、区民の利益を損なうことなく、さまざまな区民ニーズに対応することができるものと考えます。そのためには、都区協議会で決定した都区制度改革実施大綱に基づき、土地、建物の譲与契約が交わされていますので、都と23区が合意し、この大綱を改定する必要があります。そこで、用途指定期間終了の前倒しに向けて、区長会で大綱の改定について働きかけていきます。 以上で、自由民主党、加藤議員のご質問に対する答弁を終わります。----------------------------------- ◆14番(中沢えみり君) この際、議事進行の動議を提出いたします。 本日の会議は、これをもって散会されることを望みます。 お諮り願います。 ◆4番(佐藤篤君) ただいまの中沢議員の動議に賛成します。 ○議長(坂下修君) ただいま14番・中沢えみり君から、本日の会議はこれをもって散会されたいとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(坂下修君) ご異議ないものと認めます。 よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。----------------------------------- ○議長(坂下修君) 本会議は、明24日午後1時から開会いたします。 ただいまご着席の方々には、改めて開議通知をいたしませんから、さようご承知願います。 本日は、これをもって散会いたします。     午後3時34分散会                         議長  坂下 修                         副議長 じんの博義                         議員  松本ひさし                         議員  はらつとむ...